下記1~3の3つの項目からなる分類
側屈のXpで整復されるか否か、Nash法による脊椎の捻れにて判断。
下記、Major curve と Minor curve のカーブと同定を行うことでType1〜6が決定する。
(下図ではT1-5がPT、T5-T11がMT、T11-L4がTL/L)
Minor curve は他の2つの部位で小さいほうのカーブを指すが、構築性カーブ、非構築性カーブのどちらでもあり得る。
側屈でCobb角が25°未満に矯正される場合は非構築性カーブとするが前額面のCobb角が25°未満でも矢状面での局所後弯(T2/5あるいはTl0/12)が+ 20°以上であれば構槃性カーブとみなす。
例えば、腰椎カーブが立位あるいは側屈で25°未満でもTl0/12の胸腰椎部後弯が+ 20°以上あれば構築性カーブとみなされる。
CSVL (center sacral vertical line)が腰椎部の頂椎が両側椎弓根の間を通ればlumbar modifier A、凹側の椎弓根内縁と頂椎椎体外縁の間を通れば(椎弓根に接している)lumbar modifier B、完全に椎体外縁の外側を通ればlumbar modifier Cとする。
AとBで迷う場合や、BとCか迷う場合は、Bを選択する。
頂椎が椎間の場合は、そのすぐ頭側と尾側の椎体とCSVLとの関係で判定する。
T5/12間の後弯角を測定し、 +10゜未満はhypokyphoticとみなし(-)、
+10゜から40゜までを正常として(N)、
+40゜以上はhyperkyphoticとみなし(+)と定義する。
【引用文献】1) Lenke LG, Betz RR, Harms JH, et al : Adolescent idiopathic scoliosis. A new classification to determine extent of spinal arthrodesis. J Bone Joint Surg Am 83 : 1169-1181, 2001.2) Lenke LG, Betz RR, Bridwell KH, et al : Spontaneous lumbar curve coronal correction after selective anterior or posterior thoracicfu sion ina dolescentid iopathic scoliosis. Spine 24 : 1663-1672, 1999.